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全国の補助犬ユーザー様より、同伴拒否に関して、小学校等への講演時の資料に関して、メディア対応時のサポートなど、様々なお問い合わせ・ご相談をいただいております。当会のミッションは、当事者である補助犬ユーザーの皆様の声を集約し、社会へ発信するアドボカシーを重要に考えております。是非とも、皆様の声をお寄せいただき、ともに補助犬ユーザーと補助犬達が当たり前に輝ける社会の実現を目指して参りたいと思っております。
新型コロナウイルスについては、理事通信「新型コロナウイルスにどう立ち向かうのか?~補助犬ユーザーさん・ペットの飼い主さんたちへ~」をご覧下さい。
※ お気軽にご相談下さいませ。
TEL:045-275-7770 FAX:045-275-7771
e-mail:info@jsdrc.jp
2002年5月、『身体障害者補助犬法』(以下補助犬法)が成立しました。この法律は犬のための法律ではなく、障害者の自立と社会参加を促進するための法律であり、障害者が社会参加する場合に、国の定めた認定を受けた補助犬の同伴が認められる事を規定した法律です。
補助犬法が施行され、補助犬ユーザーは、補助犬同伴を基本的にいつでもどこでも許可される社会になりました。この法律が施行される前は、歴史の古い盲導犬ですら、飲食店や宿泊施設、医療機関などへの同伴を断られることが多いのが実態でした。そして、法律でペットとの区別がなかった聴導犬と介助犬に至っては、ペットと同様の扱いで、交通機関を使うことさえ許されていなかったため、補助犬と生活する事がかえって社会的ハンディになってしまうという課題がありました。
そこで、身体障害者補助犬法では、「盲導犬・介助犬・聴導犬の3種類の補助犬は、障害者の自立と社会参加を促進することを目的に、社会に迷惑をかけないようきちんと訓練をされていることが認定されており、ユーザーである障害者との施設等の利用を拒んではならない」ことを定めました。これによって、補助犬が単なるペットではなく、ユーザーの身体の一部であり、生活の一部を担い、ユーザーの自立と社会参加を助けている犬であることが認められました。つまり、補助犬はユーザーである障害者の目となり、耳となり、手足となって補助を行う身体の一部であって、つねに一緒に伴って社会参加するのが基本であるということです。
同時に、命ある犬を家族として迎えるという、重大な責任も伴います。日々の衛生管理や行動管理ができて、初めて認定試験を受けることができ、その認定に合格した補助犬ペアだけが、社会参加する事ができます。
補助犬との新しい『自立と社会参加』を目指したい!と思っておられる方には、是非とも複数の訓練事業者への問い合わせ・見学をお勧めします。補助犬との生活が始まれば、訓練事業者とは10年以上のお付き合いとなりますので、是非十分と調べた上で、自己選択・自己決定を行って下さい。皆さんの素敵な補助犬ライフを応援しております♪
資料等もございますので、お気軽にお問い合わせくださいませ♪
また、介助犬希望者のためのDVD「介助犬とくらすまでに知って欲しこと」~介助犬を希望してから認定を受けるまで~」もありますのでご覧になって下さい。
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