ホーム > 身体障害者補助犬法 > 身体障害者補助犬に関する相談・苦情対応について
社会福祉法の改正により平成15年4月1日から、介助犬及び聴導犬の訓練事業が社会福祉事業となるため、都道府県等がその指導・監督を行うことになる。
社会福祉事業としての介助犬及び聴導犬の訓練事業に関する相談・苦情対応の流れについては、資料のとおり行うこととなるので、適切な対応をお願いしたい。
身体障害者補助犬の認定を行う指定法人は、補助犬の認定にあたっては、公平かつ適正に行わなければならないが、指定法人の認定業務に関する相談・苦情が寄せられた場合は、適切な対応をしていただくとともに適宜報告をお願いしたい。
厚生労働省としては指定法人を指導・監督する立場から、資料のとおり調査し又は報告を求め、厳正な対応をしていくととしている。なお、当省が行う指導・監督にあたっては、社会福祉法人等を所管する都道府県等と十分な連携をとる必要があるので、その際にはご協力をお願いしたい。
法が施行されても、身体障害者補助犬について十分浸透するのには時間を要することから、身体障害者補助犬使用者、受け入れ側である施設や公共交通機関、一般市民等から様々な相談・苦情が寄せられることが予想されるので、都道府県等には身近な行政窓口として、これまでの盲導犬の対応と同様、適切な対応をお願いしたい。
※2008年4月1日に身体障害者補助犬法の一部を改正する法律が施行され、都道府県・政令指定都市・中核市に、身体障害者補助犬法担当窓口が設置されています。