ホーム > 身体障害者補助犬法 > 身体障害者補助犬法施行令及び身体障害者補助犬法施行規則等の概要について
補助犬法施行に伴う厚生労働省令では、以下のような内容についての規定があります。
厚生労働省ホームページに介助犬訓練基準、及び聴導犬訓練基準が掲載されています。
身体障害者補助犬法により、厚生労働大臣は介助犬、聴導犬それぞれの補助犬について補助犬の訓練または研究を目的とする法人(公益法人または社会福祉法人)を指定することとなっています。その指定法人が使用者と事業者の申請により使用者に補助犬の認定証を発行することになっています。その表示は以下のようなフォームになります。
様式第一号(第四条関係)
備考
この表示の大きさは、縦55mm以上、横90mm以上とする。
この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとする。
「○○犬」には、介助犬又は聴導犬の別を記載する。盲導犬における「指定法人」とは、道路交通法施工令第八条第二項に規定する国家公安委員会が指定した法人をいう。
厚生労働省令公布後の発表となりますが、すでに厚生労働省「介助犬及び聴導犬の認定基準等に関する検討会」において、認定についての詳細が報告されましたので、基本的には、この報告に基づいた、即ち必要となる専門職(介助犬の場合は医師、獣医師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、聴導犬の場合は、医師、獣医師、聴能言語士、社会福祉士等)による、認定審査委員会を設置していることが条件となります。詳細は厚生労働省令公布後掲載いたします。
認定については、厚生労働省「介助犬の認定要領」「聴導犬の認定要領」をお読み下さい。また、申請から認定までの流れ図を参考にしてください。