ホーム > 身体障害者補助犬法 > 身体障害者補助犬法趣意説明
身体障害者補助犬を推進する議員の会
身体障害者の補助をし、自立を助ける身体障害者補助犬には、盲導犬、聴導犬、介助犬がある。盲導犬により、視覚障害者は安全に早く歩行することが出来、聴導犬により聴覚障害者は聴覚補助具に不十分な音の察知をすることが出来、介助犬により肢体不自由者は自立動作を増やすことが出来る。身体障害者補助犬により自立と社会参加を果たすことが可能となる障害者は多く、その普及には社会的受け入れ体制の整備と良質な補助犬の育成体制の整備が不可欠である。しかしながら、これらの身体障害者補助犬の使用者を取りまくわが国の現状では盲導犬は道路交通法における規定のみであり、補助犬の使用により逆に社会的ハンディを抱える現状がある。米国を始めとする諸先進国では身体障害者補助犬使用者の社会参加が障害者の権利として法律により保障されており、社会的受け入れの拒否に対しての罰則規定を設ける国が多い。育成においても聴導犬・介助犬の両者は公的基準がないため民間による育成の質に格差が生じており、障害者が安心して育成を希望できないのが現状である。そこで、福祉政策の一環として良質な補助犬の育成体制を整備し、円滑な利用を図ることにより障害者の社会参加を保障し一人でも多くの人の自立を支援することが本法案の目的である。公的認定制度に基づいた社会的受け入れの規定と育成者、使用者の責務について明確に唱った法律は世界的にも画期的であるので、国際的にも注目を浴びている。
身体障害者補助犬が一定の基準に則って公的認定を受けることにより、社会は安心して補助犬使用者を受け入れることが可能となる。使用者は、公的認定を受け、衛生管理、行動管理の責務を果たすことにより、社会参加の権利を保障される。また、育成側の責務を明確に定め、第二種社会福祉事業として位置づけることにより、障害者に良質な補助犬の育成を提供できる環境整備が可能となる。
本法案について厚生労働省とは十分意見交換をしており、省内には本法案の施行に先だって介助犬訓練基準に関する検討会が発足している。それ以前にも本議連の要望により設置された介助犬に関する検討会の報告が終了しており、法案施行に伴う各々の補助犬の訓練基準や認定団体の指定要件については同省が適切な内容を省令で定めることとなっている。議連としてその内容の妥当性の評価と3年後の見直しについては責任を持って対処する。